Committee on Corrosion and Protection

(名称)

第1条 本委員会は、公益社団法人日本材料学会腐食防食部門委員会(以下、「委員会」という)と称する。英文では、JSMS Committee on Corrosion and Protection という。

(目的)

第2条 腐食、防食に関する諸問題を広範囲な専門的見知から協力して研究し、解明するとともに知識の向上を図ることを目的とする。

(構成)

第3条 原則として公益社団法人日本材料学会の会員であって、腐食、防食問題に関与し、定める方法によって選出された法人委員、個人委員、名誉委員をもって構成する。

  1. 法人委員または個人委員は自薦または他薦により、幹事会および委員会の議を経て委員となる。名誉委員は別途定める内規にしたがい、委員会の議を経て委員となる。
  2. 法人委員は代表者1名を選んで委員会活動に参加させる。

(幹事、選出方法、任務と任期)

第4条 法人委員および個人委員中より、本条第8項に定める方法により、委員長1名およびその他の幹事若干名を選出し、幹事は委員会の諸般の企画、運営に当たる。

  1. 委員会に次の幹事を置く。
    1. 委員長  1名
    2. 庶務幹事 2名
    3. 会計幹事 2名
    4. 幹事   若干名
  2. 委員会に幹事会を置き、前項の幹事をもって組織し,この規程に定めるもののほか、委員会例会の議決の権限に属する事項以外の事務を議決し執行する。
  3. 委員長は幹事会および委員会の諸会議を提案し、その運営にあたる。ただし、委員長がその職務を遂行することが困難な事由が発生した場合は、委員長があらかじめ指名した幹事がその職務を行うこととする。
  4. 委員長は幹事会および委員会の議を経て顧問若干名をおくことができる。
  5. 幹事は委員長を補佐して企画、運営、会計、渉外などの諸般の業務を分掌できる。
  6. 委員会の財産の状況を監査するため、委員中より1名の会計監事をおく。
  7. 幹事および会計監事の選出は、委員の互選によって若干名からなる幹事選考委員会を設け、幹事選考委員会の承認を得て決定する。
  8. 委員会は必要に応じ、運営方針等に関する諮問機関を設けることができる。
  9. 幹事および会計監事の任期は4月1日に始まり、次年の3月31日に終わる1年を1期とし、2期とする。ただし、再任を妨げない。
  10. 幹事および会計監事に欠員の生じた場合の補充は幹事選考委員会の議を経て決定する。補充された幹事および会計監事の任期は前任者の任期とする。

(例会)

第5条 年間数度の例会を催し、研究発表、講演、報告、解説、紹介などを行う。

  1. 例会において、企画、運営、会計、渉外、その他必要事項につき協議し、審議し、また議決する。
  2. 例会に際しては、講演内容など印刷した『腐食防食部門委員会資料』を配付する。
  3. 委員は例会に出席し、本条第1項および第2項につき参画する。
  4. 原則として委員以外の法人または個人は例会に出席できないが、運営に必要と認めた場合はこの限りではない。ただし委員以外の者は本条第2項を行使できない。
  5. 委員は本条第4項の遂行に当たって代理人を委任できる。
  6. 法人委員は代表のほか若干名の同伴者を随行させることができる。

(その他の活動)

第6条 委員会は、講演会、講習会、見学会、研究会、勉強会などを催し、また印刷物の出版などができる。

  1. 必要に応じて、幹事会および委員会の議を経て、特別の目的を有する小委員会を設けることができる。

(会計および会計年度)

第7条 委員会の経費は

  1. 公益社団法人日本材料学会本部からの繰入金
  2. 法人委員分担金
  3. 個人委員分担金
  4. その他の収入
によってまかなう。
  1. 法人委員分担金は委員会の議を経て決定する。
  2. 個人委員分担金は公益社団法人日本材料学会個人会費の半額とする。
  3. 名誉委員の分担金は免除する。
  4. 前年度会計決算案および新年度会計予算案は会計担当幹事により、例会において説明し、承認を得る。
  5. 会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
  6. 前年度の分担金が納入されず、さらに委員長からの納入依頼送付後も納入がなされない場合は、委員長の判断で例会案内や例会資料の送付を停止できることとする。その後も納入がなされない場合は、幹事会にて検討後、除名できることとする。

(表敬制度)

第8条 委員会は事業遂行にとって功績のあった人に謝意を表し、また腐食防食の分野で優れた業績を挙げた人に祝意を表するために表敬制度を設ける。

  1. 対象となる人を委員会委員の推薦を受け、幹事会で選考し、その結果を委員会に諮って決定する。

(規程の改廃)

第9条 本規程の改廃は委員会の議決を経た後,公益社団法人日本材料学会理事会の承認を得るものとする。

(附則)

  1. この規程は昭和46年9月9日より施行する。
  2. 昭和46年度役員については第3条第6項にかかわらず、昭和47年春期総会までの任期とし、会員改選とする。
  3. 昭和47年に選出される幹事の半数は1年任期とし、昭和48年度に改選する。
  4. この規程の改廃は部門委員会の議を経て行う。
  5. 一部改正 昭和48年9月14日
  6. 一部改正 昭和52年1月25日
  7. 一部改正 昭和56年3月17日
  8. 一部改正 昭和62年3月12日
  9. 昭和57年1月19日規程の表敬制度の内規を廃止する。(昭和62年3月12日)
  10. 附則4(規程の改廃条項)を廃止する(昭和62年3月12日)
  11. 一部改正 平成15年3月11日
  12. 一部改正 平成16年1月20日
  13. 一部改正 平成17年5月31日
  14. 一部改正 平成22年7月27日
  15. 一部改正 平成24年2月24日 理事会承認
    (腐食防食部門委員会承認:平成24年1月24日)

公益社団法人 日本材料学会 腐食防食部門委員会 Committee on Corrosion and Protection